有給休暇の取得義務化

最近のニュースで、有給休暇をクイズの景品にしていたメールが問題になっていますね。会社によって文化・風土が異なると思いますが、休暇を悪と考える風潮があったのでしょうか。働き方改革が叫ばれる昨今、ブラック企業と呼ばれないような対応が必要だと思われます。

皆さんご存知の通り、有給休暇については、労働基準法に定められていますので、一定の条件を満たした労働者(パートも含む)に与えなければいけません。会社には時季変更権が認められていますので、従業員の休暇申請が事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更するよう協議してください。

有給休暇取得の一部義務化

今年の6月に、労働基準法などの改正を含む、「働き方改革関連法案」が成立しました。これにより、平成31年4月より、一定の基準を満たす労働者に、5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されたそうです。まだ時間がありますので、まずは有給休暇の取得状況を確認して下さい、取得率が低いようであれば対応策の検討が必要です。

取得率が低いようなら、計画付与も有効かもしれませんね。

《参考》厚生労働省HP 年次有給休暇の計画的付与制度

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