インボイス制度導入 免税事業者への対応は適法か?

インボイス制度の導入が令和5年10月から予定され残り1年となります。「インボイス制度は、本当に導入されるの?」と延期や中止を期待する声も聞こえますが、来年10月から予定通り導入を前提に、準備を進める必要があります。

インボイス制度の導入で論点となるのが、免税事業者の対応です。ここで注意したいのが、免税事業者との取引条件を見直すことが独占禁止法等の法令違反になるのではないか?といった点です。この点について疑問に答えるため、財務省や公正取引委員会等からQ&Aが開示されていますので、参考にしたいですね。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

今回はその中から、皆さんが気になりそうな点の一部をご紹介します。

取引条件の交渉は可能

インボイス制度を契機に、取引先と取引条件の交渉を行うこと自体が直ちに問題となることはないようですが、優越的な地位利用して、取引先に一方的に不利益を与えると「優越的地位の濫用」として独占禁止法上の問題となるおそれがあるそうです。

取引価格の引下げ

インボイス制度実施後に、免税事業者の取引について仕入税額控除できないことを理由に、取引価格の値下げを要請し再交渉する場合、「仕入税額控除が制限される分」※について、免税事業者の仕入や経費の支払いに係る消費税の負担も考慮したうえで、双方納得の上で価格改定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではないそうです。

※「仕入税額控除が制限される分」は、経過措置で制度導入当初3年間は仕入税額控除8割、次の3年間は仕入税額控除5割となるのを考慮し、経過措置に応じて段階的に引き下げると考えられます。

価格再交渉は可能ですが、経過措置を加味する必要があるので、取引先に対して免税事業者であることを理由に、消費税分10%の値下げは過大となるので注意が必要ですね。

最後に

取引条件の再交渉においては、一方的にならないよう、十分に相互協議を行う必要があるようですね。
今回ご紹介したのは一部分ですので、全文をご確認いただければと思います。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

春日井

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