働き方改革 残業時間規制を確認

働き方改革法案が、今年度より順次施行されます。そこで今回は、時間外労働の上限規制について確認してみたいと思います。

月45時間以内かつ年間360時間以内

労働基準法では、労働時間は1日8時間、1週間で40時間までと定められています。これに対して、労使間で36協定を締結し、労基署に届け出ることで残業が可能となります。36協定に関しては、厚生労働省告示で、「原則月45時間以内かつ年間360時間以内」が残業時間の上限とされていました。これには法的な強制力がありませんでしたので、今回の改正で法律上限が設けられました。これにより残業は、「月に45時間以内かつ年間360時間以内」となり、違反すれば罰則があります。

特別条項にも上限

また、繁忙期などに、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に、「特別条項付き協定」を結べば、限度時間を超える時間を延長時間として定めることができます。これにより「特別条項」を設けることで、実際には青天井(無制限)の残業が可能となっていました。そので、今回の働き方改革関連法による労働基準法の改正では、特別条項についても法律で上限が設定されました。

  • 45時間を超える特別条項が適用される月数は1年について6カ月までとすること
  • 1カ月の時間外労働は休日労働を含めて100時間未満、1年間の時間外労働の上限は720時間とすること
  • 複数月(2カ月から6カ月)の平均で、時間外労働と休日労働の合計時間は80時間以内とすること

施行時期は大企業が2019年4月、中小企業は2020年4月からの適用となります。

特例

一定の業務・事業については特例が設けられています。主なものは以下の通りです。

自動車運転の業務改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討。
建設事業改正法施行5年後に、一般則を適用。ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1カ月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。将来的な一般則の適用について引き続き検討。
医師改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的なあり方、労働時間の短縮等について検討。
新技術・新商品の研究開発業務医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けたうえで、時間外労働の上限規制は適用しない。時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は佳温医師による面接指導を受けさせなければならない。

 

働き方改革法案については、「有休休暇の一部取得義務化」についても記載しておりますので、ご参照ください。

 

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