配偶者控除・配偶者特別控除を再確認

年末調整の季節となり、確定申告も近づいてきました。そこで、配偶者控除と配偶者特別控除について、平成30年度より改正が入っていますので、確認しておきましょう。

配偶者特別控除が拡大

配偶者控除38万円を受けるには、配偶者の年収は103万円未満である条件は変更ありませんが、配偶者特別控除について改正がありました。昨年までは、103万円を超えると141万円未満まで段階的に所得控除が受けられました。今年からは、配偶者特別控除が拡大され、配偶者の年収が103万円超でも150万円以下の場合に、配偶者控除と同じ38万円の所得控除が受けられます。また150万円を超えても201万円未満は、段階的に所得控除を受けられます。

所得制限を新設

今年から、夫(または妻)の給与収入が1,120万円(所得900万円)を超えると、年収額に応じて段階的に配偶者控除・配偶者特別控除の金額が、減額される規定が追加されました。また、給与収入が1,220万円(所得1,000万円)を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。

詳細は国税庁HPに表が掲載されていますので、下記リンクをご参照ください。

源泉所得税の改正のあらまし

まだ残る壁

配偶者の方が、パート等で扶養に入ったまま働かれる場合、103万円が上限とされていたのが、150万円まで拡大されました。ですが、「103万円の壁」「130万円の壁」は残っており、103万円を超えると所得税が発生し、130万円を超えると社会保険に加入する必要があり注意が必要です。

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